固定資産税の土地評価を詳しく説明するセミナーは私以外には出来ない!

かなり上から目線で書きましたが、誤解なく〜。
別な言い方で言えば、マニアック過ぎてやる人がいないということですから。

私が特殊な職種のキャリアを積みかねてきているだけなのです。

私以外には出来ないと書きましたが、この分野については固定資産税課職員か、それに関わる業者の方しか知らないというとてもとても狭い世界なので、誰も出来なくて当然です。

当然税理士も知りません。

ハッキリ言って税理士さんは固定資産税の土地評価については全く分かりません。

なぜなら税理士試験の受験科目で「固定資産税」はありますが、土地評価の方法は受験範囲では無いからです。

 

 

固定資産税の土地評価は公平かつ均衡が大前提!

決して公に語られることがないことですが、固定資産税の課税の大原則は、「公平」かつ「均衡」です。

「公平」は税金だから当然です。

 

ところで「均衡」って何???

超簡単にいうと、「隣の土地と比べて、不公平がないこと」ですね。

特に固定資産税は、賦課課税といって、役所が一方的に評価額を計算して、課税する方式です。

当然ですが、隣の土地と評価の仕方が全く違って、納税額にも差があったら嫌ですよね?

それと比較して、相続税は相続が発生した土地だけを納税者側(やるのは税理士)で計算するので、隣の土地とも比較する必要は無いのです。

そのため、役所に「ウチだけ何とか下げてよ」とお願いしても、下げる訳に行かないのです。

 

 

相続税の土地評価方法は何通りもあるけど、固定資産税は。。。

それに対して相続税の土地評価方法は何通りもあります。

そのため、税理士としては、どこまで下げられるかというのが腕の見せどころです。

税務署に睨まれるのが怖いという税理士は、殆ど下げることはしませんが。

私も固定資産税の土地評価の経験があるので、税理士が評価したものを後から見て、さらに下げる方法を教えてあげるということはよくあります。

過去にも評価額が1億円下げられたこともあります。

それに対して、固定資産税は経験年数の少ない職員がやっても、ベテラン職員がやっても、差が出ないように、土地の評価方法もある程度限られているのです。

 

 

セミナーで講師をする時には違いが分かるようにお話ししています

よく税理士会などのセミナーや研修講師をすると、税理士さんから言われます。

「同じ土地の評価額なのに、相続税と固定資産税はやり方が違うのですね」と。

 

とは言っても同じ土地の評価なので、路線価から間口と奥行などの補正率を考慮して、評価額を計算するのが大きなルールは同じです。

しいて大きな違いを言うとしたら、

・路線価の付け方

・不整形地の評価

・個別補正

でしょうか。

おそらく専門家の方しか分かりませんが。(笑)

 

 

まとめ

今回の記事は、専門用語などが沢山あって、おそらく内容としては???だったと思います。

もし税理士の方であれば、ある程度の内容は分かるとは思いますが、細かい部分は説明が難しいかもしれません。

もし税理士会などで研修等の要望があればお知らせ下さい。

また一般の納税者向けの「課税明細書の見方と払い過ぎチェックの方法」セミナーなどの講師をさせていただいておりますので、お気軽に問合せください。