【質問】隣接の農地が宅地課税にされてしまいました

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相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。

隣接地の固定資産税についてよく聞かれる質問を解説します。

<質問>

うちの隣は自分が所有している農地ですが、昨年農地を含めて外周部分をフェンスで囲いました。
そうしたら、次の年の農地の固定資産税が宅地と同じ金額になっていました。

市役所に確認したところ、現況の判断なので、そうしたとのこと。

農地には、法律上建築できないので、納得がいきません。
どうにかこれまで通りに直してもらえる方法は無いのでしょうか?

<回答>

まず原則論からお話しますね。

土地の評価は、現況評価なので、2つ以上の土地が一体で利用されている場合には、一体した土地として評価額が計算されます。

ただし、市街化調整区域等で、現況は一体利用であっても、法律的に宅地への転用が認められない場合には、農地並みの金額で課税すべきと主張することもできます。


この時、市役所の窓口で確認すべき内容は、課税の根拠を確認しましょう。建築ができない土地にもかかわらず、宅地として課税する根拠です。


できれば宅地として認定する場合の市町村の基準を見せてもらいましょう。


確認する上で重要な事は、課税するための根拠となる基準があってそれに基づいて課税されているかと言うことです。


口頭でいろいろ理由をつけて説明されると思います。
納得できないのであれば、絶対に引き下がらないでください。


あと基準がないのであれば、今回の課税の根拠を文書で発行してもらってください。


場合によっては、顧問税理士に説明するためとか、口頭で聞いても税理士に説明できないとか理由をつけて出してもらうようにしてください。





私がこれまで経験してきた例から考えると、見直しは出来るような気がします。

理由としては、宅地として課税すると、宅地としての評価額がつきますが、宅地として売買できるのでしょうか?

建築できないのであれば、宅地として評価するのは明らかにおかしいと考えます。

都市計画法や農地法との整合も説明できないことになります。

この点を論点にして、確認すれば主張も認められるはずです。