もしも自宅の税金が突然上がったら確認すること

相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。


先日こんなことを聞かれました。

いきなり固定資産税が上がったんだけどなぜ?

聞くと自宅を立替したとのこと。

そんな時には役所に聞いたほうがいいかもしれません。

 

なぜなら、こんな税金の特例によって、これまで通りの税金を維持できるかもしれないからです。

どんな特例かというと、「住宅建て替え時の住宅用地の特例」というものです。

要は自宅の建替だけなのに、たまたま1月1日時点に建物が無かったから
土地の税金を住宅用地として6倍にするのは、おかしいでしょ。
という趣旨かどうかわかりませんが、そんな特例です。

ただし要件があるので、当てはまるか確認して下さいね。

要件に当てはまるかどうかは、事前に役所へ確認しましょう。

■適用条件

1.当該土地が、前年度の賦課期日現在、住宅用地であったこと
2.当該土地において、住宅の建設が当年度の賦課期日において着手されており、翌年度の賦課期日までに完成するものであること
3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること
4.前年度の賦課期日における当該土地の所有者と、当年度の賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること
5.前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と、当年度の賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること


図に表すと下記の通りです。