区画整理地区の固定資産税の課税方法はバラバラ

区画整理地区の固定資産税の課税方法って市町村ごと、場合によっては区画整理地区ごとにバラバラです。

建物は建築された場合に課税されますが、土地はその取扱いが異なります。

土地が課税される場合に、最も税金がかからないケースとしては、区画整理が換地(完全に完成)してから、課税されるケースです。



区画整理というのは、造成工事が始まって、道路や土地の造成が始まります。

徐々に現況は変わっていくのですが、土地の登記情報は原則として、換地になるまで変更できません。

換地後、区画整理地区の登記を一括で新しい所在、地番に変更するのです。

そして変更後の新しい地番や現況で固定資産税の路線価を設定後、評価額の計算をします。



また、元々区域内に土地を所有していた方は、区域内の別の場所に移動先の土地を割り当てられることが通常です。

その移動先の土地を仮換地といっています。

区画整理事務所や事業組合では、換地後の土地区画割図などを作成しますが、あくまで仮の状態です。

また登記もされておりません。


しかし工事が進捗するにつれて、現況は変わっていきますし、どこかのタイミングで移動先の土地に引越しする
ことも生じます

しかし、固定資産税は、原則登記情報に基づく課税のため、換地されるまでは前の登記情報で課税をするのです。

すると元々持っていた土地が税額の安い土地を持っていて、換地後に宅地で利用する場合には、換地までは宅地利用したとしても、以前の税金しかかかりません。


所有者にとっては、税金が軽減されている状態なので、非常にメリットがあります。

でも課税側の役所の立場からすると、換地する前に宅地利用している場合には、宅地で課税できません。

宅地の高い税収が得られません。

特に区画整理の工事期間が長期間に及ぶ場合には、役所側からしたら機会損失になります。

そこで課税は登記情報に従うのが原則なのですが、実際には区画整理が換地する前にも宅地として課税できるような規定が設けられているのです。

なかなか換地を待って、課税が切り替わるケースは今は少なくなっていますが、工事開始から完成まで期間が短い区画整理地区だと原則であるこの方法に基づいて課税されることもあります。