役所側は土地の補正をする場合には、補正割合を小さく設定する

固定資産税で土地を評価する際には、奥行、間口、不整形地など決まりきった補正率もありますが、規定されていないものは役所独自の判断になるのです。
つまり、全て役所の裁量に任せるということになります。
これを業界用語でいうと、「市町村長の判断」という表現になったりします。

そのため「市町村長の判断で決まっているですよ~」なんて言われたら、役所独自で決めている規定ですので、その際にはその補正率と決めた根拠を説明してもらいましょう。

その際に、必ず言っていただきたいことは、
「基準とその根拠を文書で公開して下さい」

もし何となく濁すような言い方をされたら、ちょっと注意です。
何も基準や根拠を持たず、過去から決められたとおりに課税している可能性があるからです。
そんな時にはうまく説明できないことがあるかもしれません。


ご注意を~。