固定資産税の基になる評価額を計算する際にはあまり評価額の程度の差はあまり議論の対象になることはあまりありません。
なぜならちょっとでも補正していれば、役所は減価要因を考慮しているということになるからなのです。
今回のケースもそうです。
【事例の概要】
現況では私道に接する土地だが、私道部分が分筆されておらず、
相続税では無道路地の評価を受けている土地のケースです。
固定資産税では、現況道路が存在するということで、
路線価評価されていたケースです。
前回、「相続税と固定資産税の制度は別なので
相続税を引き合いに出しても却下!」という理由をお伝えしました。
もう一つ納税者側からは主張がありましたので、
それを今回お伝えします。
その理由とは、下記の通りです。
「私道部分が分筆されていない道路だから、価値としては
かなり下がるはずだ。
既に役所では補正を適用しているが、
その補正率はかなり少ないので誤りではないか?」
ということを主張したのです。
でもこの主張にも裁判所の判断としては、
「そのような悪条件について、役所では既に補正を適用して
評価額を下げているので、問題はない。」
との判断でした。
つまり、分筆されていない土地として減額補正していない場合は
問題ではあるが、この場合は程度の差はあれ、
補正しているから、適正という判断です。
前にも言ったように程度の差で問題となる場合とは、
「著しく均衡が取れないほどの価格差が生じる場合」
だけなのです。
何度もお伝えしていますが、審査申出は明確に誤っていないと
納税者側からの主張は殆ど通らないものなのです。
参考までに覚えておいて下さいね。