今回も審査申出の事例を解説します。
【審査申出事例4】
現況では私道に接する土地だが、
私道部分が分筆されておらず、
相続税では無道路地の評価を受けている土地の場合です。
固定資産税では、現況道路が存在するということで、
路線価評価されていたケースです。
ただし、分筆されていない私道であったため、
宅地の土地には、私道部分の面積も含まれていました。
そのため役所では、そのような土地について、既に補正を適用して
安くしていたのです。
このケース、相続税評価と同様に無道路地として評価すると
いわゆる接道していない価値の低い土地と見なされますので、
評価額は通常の半額以下まで下がります。
しかし役所では、現況道路があるし、その道路を基に建物の建築も
できるという理由から、接道している土地として評価されていました。
その評価額は通常の90%程度だったのです。
その評価額の差に納得できずに審査申出になった訳です。
こんなケースでも納税者の主張は認められませんでした。
要点を絞って解説すると、まず
「相続税評価と固定資産税評価は別物です」という理由です。
要するに制度が違うのだから、相続税の評価方法を引き合いに
出されても、別物の制度だから関係ないという訳です。