★相続税では個別に評価でも、固定資産税は一体利用が原則★

今回も前回に引き続き、皆さんがどのようなことに納得がいかずに
審査申出したかという事例をお伝えしようと思います。

【審査申出事例3】
隣接する複数の所有者同士で一体の駐車場としたケースです。


審査申出した方の土地は、幅員の狭い土地にしか接していなかった
のですが、一体として駐車場利用した際に高い路線価の大通りから
評価されてしまったのです。

そのため、所有者の方は土地単体では価値は低いし、
相続税でもそのような場合には、個別の土地で評価するため
固定資産税でも適用すべきだと主張した事例です。



要は固定資産税では現況利用状況の範囲がまず第一になります。
相続税でも原則として現況利用が優先されます。
しかし、この事例のように複数の所有者の土地が一体と
利用されるケースでは、個別に財産評価をすることになるのです。



この事例のケースでは、
「固定資産税では現況利用が優先されるので、
相続税のような所有者ごとの評価方法は認められない」
という結論でした。


その点が相続税の評価と異なるところがありますので
注意して下さいね。