前回、土地の形状(不整形)を判定する方法が周辺市町村と違うから
違法では?と審査申出したケースの続きです。
土地の不整形地の判定方法は、2種類あって
・蔭地割合から判定する方法
・見た目(達観)で判定する方法
があるお話をしました。
今日はそのメリット、デメリットをお伝えしますね。
どちらを採用するかは役所の判断に任されているので、
知ったところで税額は変わることはありませんけどね。
でも知っているのと知らないのでは大きな差がありますよ~。
まず「蔭地割合から判定する方法」とは、
相続税評価と同様に、想定整形地という
矩形を土地に当てはめて、形状の良し悪しを判定する方法です。
蔭地が多ければ多いほど、
不整形地補正が大きくなり、
減額補正される金額が大きくなる。
ということです。
参考までに私が過去にアップした参考記事です。
http://ameblo.jp/fp-sugimo-kotei/entry-10669592779.html
メリットは、判定方法が機械的なので
誰が判定しても、蔭地割合が同じということですね。
デメリットは、見た目以上に不整形地補正率が大きくなるということです。
これは役所側のデメリットですね。
逆説的に言うと、納税者側からはメリットかもしれません。
それに対して、
「見た目(達観)で判定する方法」は、
見た目で判定するので、判定者によって補正率が違うことがある
ということです。
そのため、
役所側としては、
メリットは判定方法が簡単、デメリットは判定が難しいこともある
ということです。
納税者側としては、
デメリットは判断が判定者に任されてしまうという点です。
メリットは・・・、うーん、見当たらないです。
という訳でそんな違いがありますので
自分の市町村はどの方法か確認しておくといいですよ。
見た目(達観)で判定する方法の場合には、
判定の根拠を確認してもいいかもしれません。