★周辺市町村と同じやり方ではないから違法では?★

今回も審査申出の事例とそれに対する裁判所の判例を基に
お伝えしますね。

【審査申出事例2】
土地の形状の良し悪しを判定する不整形地補正率
の判定方法に対して審査申出したケース

この事例では、審査申出した市町村と、周辺市町村において
その判定方法が違うという点に異議を唱えたケースです。



土地の形状については、
一般の取引でもそうですが、
土地の形状が悪いと、価格は下がります。

固定資産税でもそのように考慮されています。
但し、2通りの方法が規定されているんですね。

一つ目は、「蔭地割合から判定する方法」。
二つ目は、「見た目(達観)で判定する方法」。


ところでこの事例ではどうだったのかというと
・自分の市町村:見た目(達観)で判定する方法
・周辺市町村:蔭地割合から判定する方法
だったのです。

おそらく審査申出した方は、
「私の土地は、「蔭地割合から判定する方法」を適用すれば
もっと税額が下がるのでは?
周辺市町村が、その方法なのに何故ウチの市町村だけは
違うの?おかしいのでは?」
と主張したい意図もあったのではないでしょうか。
そんなことを主張した事例でした。


この事例の結論としては、
どちらも固定資産評価基準という基準で定められている方法
なので、どちらを採用するかはその市町村の判断です。
そのため、特に違法ではありません。」
という結論でした。

前にもお伝えしたように
決められた手続きに則って、課税されているので、
特に違法かどうかは問えないということです。



なお、形状(不整形地)の判定方法には、
メリット、デメリットがありますので、
次回にお伝えしますね~。