★納税者の鑑定価格も認めてもらえません・・・★

前回などで、土地価格に著しい影響が認められる要素が無いと
減額補正を認めてもらうことは難しいという話をしました。


そのような審査申出の際に、
納税者の方が不動産鑑定士に査定した価格を根拠に
「評価額が高すぎるから、もっと安くして下さい。」
と主張する場合もあります。

そのような証拠を提出して争っても、
納税者の主張が認められることは正直少ないです。



固定資産税は公的な土地の評価ですから
基準となるのは、国土交通省の地価公示や
県の基準地価格である地価調査になります。

それと固定資産税で不動産鑑定士へ委託した鑑定価格です。


多くの判例を見てみると、
納税者の提出した鑑定価格は、多くの場合
「適正な価格とは認められない」
という結論が出ています。


それだけ、公的に決定されている土地価格は、
適正だというのが前提という訳です。


このように中々納税者の主張が認められない審査申出ですが、
役所側を大きく手助けする「決めゼリフ」ならぬ、
「決まり文句」があるのです。
いわゆる伝家の宝刀と言われる「決めゼリフ」です。

どんな決めゼリフなのか?

それはまた次回に~。