前回などで、土地価格に著しい影響が認められる要素が無いと
    減額補正を認めてもらうことは難しいという話をしました。
    
    
    そのような審査申出の際に、
    納税者の方が不動産鑑定士に査定した価格を根拠に
    「評価額が高すぎるから、もっと安くして下さい。」
    と主張する場合もあります。
    
    そのような証拠を提出して争っても、
    納税者の主張が認められることは正直少ないです。
    
    
    固定資産税は公的な土地の評価ですから
    基準となるのは、国土交通省の地価公示や
    県の基準地価格である地価調査になります。
    
    それと固定資産税で不動産鑑定士へ委託した鑑定価格です。
    
    
 多くの判例を見てみると、
    納税者の提出した鑑定価格は、多くの場合
    「適正な価格とは認められない」
    という結論が出ています。
    
    それだけ、公的に決定されている土地価格は、
    適正だというのが前提という訳です。
    
    
    このように中々納税者の主張が認められない審査申出ですが、
    役所側を大きく手助けする「決めゼリフ」ならぬ、
    「決まり文句」があるのです。
    いわゆる伝家の宝刀と言われる「決めゼリフ」です。
    どんな決めゼリフなのか?
    
    それはまた次回に~。
 
    
