昨日の記事の続きです。
実際に県庁所在地の役所から自分が聞きたい質問を確認した後に、お目当ての役所に聞いてみました。
■今回の質問
「有料老人ホームって住宅用地特例が適用されて、税額が1/6になりますか?」
県庁所在地役所:適用されるという回答でした。(通常は適用されます)
私「有料老人ホームって住宅用地特例が適用されて、税額が1/6になりますか?」
役所「ちょっと、待って下さい。 只今土地の係のものが席を外していますので、折り返しお電話します。」
(えっー、そんなに難しい質問じゃないので、答えられるでしょ?)
私「一般的な質問なので、土地の係の方の誰でもいいのですが。。。」
役所「とにかく、折り返し電話いたします。」ガチャ!
時間を置いて、電話がかかってきました。
私「有料老人ホームって住宅用地特例が適用されて、税額が1/6になりますか?」
役所「事業用ですからなりません」
私「居住用でよくある老人ホームなんですけど、適用されないのですか?」
役所「事業用ですからなりませんね。」
(おいおい、なんで~?、でもそうなることも想定して・・・)
私「県庁所在地の○○市で同じことを聞いたことがあるのですが、その場合は適用されるという回答でしたけど、どうなんですか?」
役所「うーん。。。」
(答えが出ないようなので、さらに詰める作戦に)
私「同じような介護施設でグループホームは同じように居住用施設で、風呂や食堂が共用になっている施設は、総務省の通知で住宅用地の認定が受けられるってされていると思うのですが、そのような施設との違いはどうなんですか?」
突然、
役所「ちょっと、お待ちいただけますか?」と言って、待ち受け状態に。。。
役所「お待たせしました。居住用ですよね?居住用であれば住宅用地が適用されます」
私「先程も、全く同じ事を言いましたけど。。。」
役所「こちらで認識違いをしていました」
(本当?)
というやり取りでしたけど、
本当に知らない役所の方に当たると聞いてもらえるものも門前払いになる
可能性が高いので、できれば事例の多い県庁所在地の役所に聞いて、妥当な回答を得てから確認しましょうね。
一度断られると、その後に色々言っても決定的な証拠や事実が無いと覆すのは難しくなることもあります。
初期対応は非常に大切ですよ~。
前回記事はコチラ↓
【役所との交渉術】自分の役所に問合せする前に、県庁所在地の役所に確認しましょう
http://fudousanzeikin.seesaa.net/article/292928696.html
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