前回、過去に分筆した記録が無ければ、
「現況の地積」と「登記地積」が違う可能性があります
と言いましたが、実際には、地図もチェックしてからでないと
判定できないことがありますので、それをお話しします。
では今回のチェックポイントは
「入手した地図は法14条地図ですか?」です。
もし法14条地図であれば、
「現況の地積」と「登記地積」はほぼ同じかもしれませんね。
※補足説明
法14条地図とは、
前回お話した明治初期に作成した地図に代わる正確な地図として
国が戦後に国土調査法という法律に基づいて
正しく測量された地図のことです。
この法14条とは、不動産登記法の第14条で規定されている
正確な地図として、法14条と命名されています。
つまり法14条地図であれば、現況と合致して正確な地図なのです。
またそうでなかった場合はどうなるのかというと
明治時代初期の測量精度が低い「公図」と呼ばれています。
もし「法務局で入手したけど、どちらの地図か聞き忘れてしまった」
という場合に、大体どちらか見分ける方法もあります。
それは、
・縮尺が1/500の場合は、法14地図、またはそれに準ずる地図
・縮尺が1/600の場合は、公図
であることが多いです。あくまでも傾向ですが。
是非確かめて下さいね。
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