住宅用地の解釈で揉めた時にはコレを請求!

土地の固定資産税の過大徴収で最も多いのが、住宅用地の解釈です。
私の経験ですが、これまでアパート敷地の駐車場が住宅用地では無く、雑種地で課税されていたことも多々ありました。
普通に考えれば、そんな場合でもすんなりと住宅用地が認められるかと思いきや、役所との言い分が噛み合わず平行線になってしまったこともあります。


そんな状況を打開する方法が実はあるのです。
それは、「住宅用地の認定基準を開示してもらうこと」です。

必ず課税認定をしているということは基準があるはずです。
それを開示してもらって、あなたが問い合わせたケースと照合した上で、説明してもらいましょう。


京都市はネットでも基準を公開しています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000082/82048/juutakuyouti.pdf
こんな基準がどの市町村にもあるということです。
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