★登記地目を変更しない限りダメですって言われました。。。★

以前にこんな質問をいただいたことがあります。

宅地だった土地を道路に変更しました。
固定資産税は現況利用主義と言っていたので
税金が安くなるものだと思っていました。

ところが安くなりませんでした。
役所に問合せをしたら、
「登記地目を変更しない限り変更できません」
とのことでした。

この対応は適正なのでしょうか?



この質問に対して結論から申し上げると
「現況利用が変更になれば、課税地目が変更にならなくても
道路として課税すべきです」

ただし。。。
以前の記事に書いたように、
道路としての利用が明らかで無ければ、
登記の地目を変更して下さい。
と言われることもあるかもしれません。

例えば、単に整地しただけの土地を道路として使う場合は、
確実に道路としての利用と見られない場合もあります。

その際には、所有者が「この土地は道路として使うんだ~」
という本気度を明確にして欲しいという理由から
登記地目を変更して下さいと言われるかもしれません。