★役所が勝手に課税地目を変更したので建てられなくなった!★

前回、一度宅地になった土地の課税地目はなかなか変更できない
役所側の理由をお話しました。


その理由として、もうひとつお話ししますと
様々な法律との関係で、地目変更すると
所有者に不利益をもたらす場合があるという理由から
宅地以外に変更できないこともあります。

例えば、市街化調整区域という農地を守り、
宅地化の規制が非常に厳しい地域にある土地の場合、
複雑になってきます。

市街化調整区域は容易に宅地化できないですから
役所側で一方的に雑種地にすると
評価証明で表示される課税地目も雑種地となり
宅地しての建築が認められなくなってしまう
ケースもあります。
建築が認められなくなってしまうと、
所有者からは、
「これまでは宅地として建物を建てられたのに
 役所が勝手に課税地目を変更したせいで
 建てられなくなった!」

なんてクレームがくる可能性も否定できません。

よって役所としては、
明らかに現況利用が変わり、登記の地目が変更されて
宅地として利用しないことが明確になった
時点で地目を変えることが多いですね。
場合によっては、念には念を入れて
所有者に直接確認をすることもあります。


決して悪意を持って評価をしているのではなく
以上のような理由から
「迷ったら税金が高い地目で判断する!」
となることもあるということです。

でもそれを知っているのと知らないのでは雲泥の差です。

ではまた次回に。