★役所の原則?「迷ったら税金が高い地目で判断する!」★

これまでお伝えしている地目についてのお話は、
ちょっとこれまで知らなかったマニアックな話かもしれませんが、
実はと~っても大事なポイントなのです。

なぜかと言うと
役所が地目をどう判断するかで、土地の評価額が変わり
最終的には、税額まで影響を及ぼすからです。

とは言っても現況の使い方が基準になりますよ。

あとお伝えしておきたい役所の地目判断の大原則は、
「迷ったら税金が高い地目で判断する!」
ということなのです。

この大原則を知らないと、知らない間に高い金額の地目で
課税されているということもあるかもしれせんよ~。



具体的な例を挙げると
■登記地目が畑、現況は建物が建っている
というケースでは、
「現況利用を重視して、宅地と判断する」のです。
これは、皆さん異存はないですよね~。


でもこんなケースはどうでしょうか?
■登記が宅地、現況は建物が過去に取り壊されて荒地になっている
というケースでは、

「宅地で登記している所有者の意志を尊重して宅地と判断する」
場合もあるのです。

あれ~。
おかしくないですか?
って思いませんか?

「固定資産税の課税は現況利用を基準にする」って
このブログでも書いてあったよ。
言っていることが矛盾しているよ~。
と思いますよね。

でもこうなってしまうのには、きちんとした理由があるのです。