★登記した地目で所有者の本気度を見られていますよ★

固定資産税って役所が独自の基準で認定した課税地目で課税
されると説明してきました。

そのため私達が法務局に登記している地目なんて全く関係無いと
思っているかもしれません。

でも実は役所って、この登記地目をよーく見ています。
特に分筆などをした際には、要注意なのです。
登記地目の変更申請が上がっているかどうかを
チェックしているのです。

分筆した後に、その土地をどのように利用したいのかということを
各所有者に尋ねればいいのでしょうが、
実際には訊く機会もないでしょう。

そんな時に、所有者が今後こう使いたい!という場合には
登記地目を変更します。
役所はその変更された登記地目から今後の土地利用の
意志を読み取っているのです。
つまり登記する地目で、所有者の本気度を見ているのです。

前回にお話しした
「1月1日前に建物を更地にしたケース」では
宅地として課税される場合と雑種地に課税される場合があると
説明しました。

確かこの時に、役所は
「更地にした際には、土地の利用形態がどう変わるか分からない」
と言いました。
そうなんです。

いくら役所でも、どう土地の使い方が変更されるか
わからないのです。

そのため、その判断のヒントとなるのは、
登記地目なのです。
地目は所有者の土地活用への意思を表すと言います。

このように登記地目から将来的な土地の利用形態を予想し
役所の課税地目を決定することも実際にはありますね~。