★雑種地になっても、宅地よりも安くならない場合もあります★

前回建物が建っていなくても、宅地になるケースを紹介しました。
前回の要点をまとめると
「建物を取壊した土地は、通常は宅地として判定されます」
「もし1月1日時点で、宅地以外の用途に使用する意志があって
、課税明細書が送られた4月時点で明確な土地利用の変更があれば
雑種地に変更できる可能性があります」
ということでした。



実は建物を取壊した土地以外に
新たに建物を建てていなくても宅地にされてしまう場合があります。


それは造成した土地です。
造成地は主に「宅地を建てるために造成した土地」ですから、
宅地として認定される場合が多いのです。


このように明確に建物を建てることが目的となっている土地は
宅地として認定されることが多いのです。

役所によっては、
建物が建たない限り、雑種地として認定される場合もあります。
ところで雑種地になった場合には、
「宅地よりも税額が安くなるの?」
という質問もいただきます。

結論としては、安くなる場合もありますが、
同じ場合もありますね。

都市部では、造成した土地は殆ど宅地としての扱いになりますので
雑種地でも宅地と同じ税額になることが多いですね。
場合によっては、駐車場などの雑種地でも、
宅地と同額になることもあります。

地方になると、雑種地になれば宅地の70%、80%になることも
あります。
場合によっては、宅地の50%になることも!

分からない時には、役所に聞いてみましょう。