★建物が建っていないと宅地になる場合がほとんどです★

今日のよくある質問はコレ!

「建物が建っていないのに宅地になるの?」
この質問もよくいただきます。

宅地とは、通常建物が建っている土地を云うのですが
建物が建っていない場合も宅地になる場合があります。

また建物が建っていない土地の地目は、
宅地か雑種地に殆どの場合、認定されます。

その原則としての考え方は、
近い将来に建物が建つ可能性がある土地であることです。



「1月1日前に建物を取り壊したんだけど、
雑種地ではなく、宅地になっていました。なぜですか?」
という質問もいただくことがあります。

その際には
「課税明細書が送られた4月の時点では、
どのような土地の利用をされていますか?」
と聞いています。

4月時点で、明確に建物が建たない土地の利用をしている場合
には、雑種地として認められることもあります。
例えば、駐車場としてアスファルト舗装している場合などは
宅地として使用しないというのが明確ですね。

役所側でも賦課期日の1月1日時点では、
更地となっている場合には、正直どう土地の利用が変わるのか
わからないのです。


但し、通常は建物が建っていた土地は、
今後も建物が建つ可能性が高いという想定に基づき
宅地として判断されることが多いのです。


もしアスファルト舗装の駐車場に土地利用を変えていて
1月1日時点でもその意志があったのであれば、
今の時期に役所に確認した方がいいですね。
もしかしたら、税額が安くなるかもしれません。


先日税理士から相談受けたケースでも
こんな駐車場が宅地課税されていました。(実物の写真ではありません)