隣地を購入した場合の固定資産税を下げる方法

質問サイトにこんな質問が載っていました。
http://questionbox.jp.msn.com/qa7628905.html
私は質問サイトに返信することはほとんどありませんので、このブログで参考意見を書きたいと思います。

■質問
「隣地を購入して、既に建っている建物を取り壊すと、税金が高くなると聞いたのですが、どうしたらいいでしょうか?」

要約するとこんな質問だと思います。


まず建物を取り壊すと、住宅用地⇒非住宅用地になりますので、住宅用地特例が適用されなくなります。
住宅用地特例とは、土地の上に居住用の建物が建っている場合に、税金(正確には課税標準額)が1/6になる特例です。
つまり特例が適用されなくなると、税金が6倍に上がります。

その場合に最もいいのは、隣地との境界にある塀などを取り壊して、元の住宅用地と一体で敷地利用することです。
こうすることで、隣地も含めて住宅用地として適用されます。

ただし1/6になるのは、住宅1戸に対して200平方メートルまでです。
それを超える部分は、1/3になります。

また住宅用地として適用されるのは、建物床面積の10倍までとなっています。

二世帯住宅などが建っていると2戸になるので、1/6の特例が400平方メートルまで適用されるようになります。

あとはまだ1月1日まで時間があるので、建築を考えているのであればすぐに建ててしまうというのも方法の一つかもしれません。
どちらにしても試算してみた方がいいかもしれませんね。