課税明細書の課税地目と現況利用が合っているかチェックした際に
おやっと思う疑問点を予めご紹介しますね。
その前に地目の認定の原則論を押さえておきましょう~。
原則論は
「不動産登記事務取扱手続準則」の
「第68条」で地目の種類など、
「第69条」で地目の認定例などが記載されています。
参考(ウィキソース):http://bit.ly/HKdU1l
下記に記載するのは、多くの場合にはこう認定するという事例です。
細かい裁量は市町村によって違いますので、
そこは役所に確認してください。
【よくある質問】
■「家庭菜園って畑じゃないの?」
宅地の敷地内にある、家庭菜園などの畑は宅地となります。
固定資産税で認められる畑(田もそうですが)は、
肥培管理されていることが前提の畑です。
肥培管理とは、わかりにくい農業用語ですが、
作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等
の一連の作業を行って作物を栽培することと定義されています。
要は家庭用に自分たち家族のための畑ではなく、
生産用に耕作されているものが畑として認定されます。
家庭菜園ですと、育てた野菜などを出荷ということは無く、
家族で食べるためという用途ですので、宅地という扱いになります。
また宅地の敷地内に無い、単独で存在する家庭菜園は
どうでしょうか?
これは、雑種地という地目になります。
雑種地とは、定義された地目に該当しないその他のものという
地目です。
つまり、畑でもない、宅地でもない、どこにも該当しないため
「雑種地」という地目になります。
でも単独で存在している家庭菜園は、
多くは農地を所有している農家の方が、貸し出しているケースも
多々ありますので、「畑」として認定されていることも
多いと想定されます。
おそらく「畑」と認定されている方が、税金は安いはずです。
念のため、該当する方は確認してみてくださいね。