★法務局に届け出ている地目では評価されません!★

固定資産税に課税する地目は、
通常法務局に届け出ている地目ではないことを
知っていますか?


地目は不動産登記法に従って、登記することが義務付けられています。
でもその地目って、結構申請した際の地目のままになっていたり
現況の利用状況と相違することが多々あります。

自分の敷地の利用方法を変えても
登記されている地目まで変更しなければならないなんて
知っている方はあまりいないと思います。


固定資産税の土地の評価額を計算する際の地目は、
法務局に届け出ている地目で認定するのではなく
その年の1月1日時点の土地の利用状況を見て、
役所側で独自に認定した地目に基づいて、課税されているのです。



その地目は課税明細書に記載されていますので、
皆さんも是非確認して下さい。

その記載パターンですが、大きく分けると2パターンですね。

1.地目が2つ記載されているパターン
この場合の地目とは、
・登記地目(法務局に登記している地目)
・課税地目(役所側が認定した地目)
です。

役所側が認定した地目は、
「課税地目」とか、「現況地目」という名称で記載されています。


2.地目が1つだけ記載されているパターン
この場合には、役所側が認定した地目だけが記載されています。


まずチェックポイントとしては、
役所側が認定した課税地目とあなたの土地の利用状況が合っているか
ということを確認して下さいね。