相続税路線価と固定資産税路線価の違い

相続税路線価と固定資産税路線価の違いについて、下記の質問サイトでこんな質問が載っていました。
「相続税路線価と固定資産税路線価の関係は、大まかには8:7と言われているそうですが、場合によっては大きく異なることもあるそうですね。そこで質問ですが、8:7がどの程度まで変化するのでしょうか?」
http://okwave.jp/qa/q7615162.html


実際のところ、どうなんでしょうかね。
この8:7というのは、国の方針で決まっているものです。
土地基本法っていう法律があるんですが、その中でそれぞれの役所の価格の整合性を取りましょうという趣旨に基づくものです。

この中では、
・地価公示、地価調査:10
・相続税路線価:8
・固定資産税路線価:7
の割合を堅持するようにということになっています。

でも実際のところはどうかというと
・地価公示・地価調査:10
・相続税路線価:8
・固定資産税路線価:概ね7でしょうか?


ただし、地価公示・地価調査と同じ場所の相続税路線価は、必ず10:8になっています。
これは鉄則です。同じ国同士の価格はバッチリ合致しています。


そのかわり、相続税路線価と固定資産税路線価は概ねという感じでしょうか。
ただし、もし固定資産税路線価が相続税路線価:8を超えていたら、役所に内容を確認した方がいいでしょうね。


固定資産税路線価は毎年課税のために使っているので、昨年の路線価も非常に考慮しています。
いきなり路線価が上げると、住民からクレームになりますからね。

でも相続税路線価は毎年公表されていますが、実際に相続税なので使う方は少数なんですね。
だからたま~になんですが、ちょっとこの価格はおかしいんじゃない?と思う路線価がついていることもあります。
だから相続税で路線価を使う場合には、必ず周辺路線価と比較して確認した方がいいですね。

私も路線価を計算してましたが、周辺とそんなに大きな価格差が生じることはあまりないと思います。


固定資産税路線価と相続税路線価、地価公示などは下記サイトでワンストップで確認できますよ。
http://www.chikamap.jp/