★課税明細書の土地の地目をチェックしよう★

ちょっと間が空きましたが
だいぶ前に、課税明細書の不動産情報のチェックポイントの
【その1】
土地であれば、「不動産の地番」、
建物であれば、「建物の数と内容」
の確認方法をお話ししました。



今回は課税明細書の不動産情報のチェックポイントのその2を
お伝えします。
【その2】土地の地目をチェックしよう

土地には地目という情報が載っています。

地目とは、土地の利用形態を登録した情報です。
例えば、建物が建っている土地であれば「宅地」
稲作をしていれば「田」、畑であれば「畑」、
その他、山林、原野、池沼、雑種地などの種類があります。

もし詳しい定義が知りたい方は、
ネットで「不動産登記法 地目」などのキーワードで
調べていただければ、わかると思います。


ところで土地の固定資産税は、土地の価値(評価額)に応じて、
税金が決まるのです。

中でも一番価値があるものは、宅地です。
宅地というのは、住宅や店舗、工場などに使われてる土地の
利用形態をいいます。

宅地は地目の王様と言われています。
それぐらい価値が高い土地なんですね。

宅地の評価額を100とすると、
田、畑、山林などは、半額以下の価値ですね。
それだけ差があるのです。


また地目と言っていますが、
固定資産税で課税する地目は、
通常法務局に届け出ている地目ではないことを
知っていましたか?