こんにちは。固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。
先日「土砂災害特別警戒区域という区域を御存知ですか?」という記事を書きました。
この土砂災害特別警戒区域、土砂災害を未然に防ぐための区域設定だったのですが、行政によって全国各地に区域が設定されました。
さて、そこでビックリしたのは区域に設定されている土地の所有者だったのです。
いわば、「この土地は災害の危険性が高い」というお墨付き?がついてしまったからなのです。
おそらく今後土地を売却しても、新規で購入を希望する方はいないでしょう。
また売却できたとしても、これまでの資産額を大幅に下回る可能性が高くなりました。
いきなり資産価値がゼロになってしまうということですかね。
そこで固定資産税でも今回の評価替えぐらいから、土砂災害特別警戒区域内に存在する土地については、補正がされて税額が安くなるような措置を取る市町村が増えています。
例えば下記の山県市では評価額に対して0.7の補正が入るということです。
つまり70%の価値まで補正されるということです。
http://www.city.yamagata.gifu.jp/life/shizei/sisanzei/p-2978.html
でも実売の資産価値がほぼゼロに近いのに、税金の評価額は7割では非常に乖離がありますね。
皆さんも一度確認してみた方がいいと思います。
横浜市などでも住宅地でも指定されている箇所が多々あります。
また指定区域図を見ると、一軒一軒の敷地までかかっているか明確に分かります。
既にネット公開されている市町村は、下記ページからアクセスすると、お住まいの市町村の区域図に簡単にたどり着きますよ~。
是非参考にして下さいね。
「国交省ハザードマップポータルサイト」
http://disapotal.gsi.go.jp/viewer/index.html?code=5