役所独自の評価基準は必ず文書で定められていることをご存知ですか?

皆さんが支払っている固定資産税の評価の仕方は、市町村によって違うことはご存知でしょうか?
隣り合っている土地でも、市町村が違えば評価の仕方が違ってもOKなのです。

ではその固定資産税の評価を決定する基準となる文書は同規定されているかというと
まず、「固定資産評価基準」で国の統一基準を定めています。

その上で、市町村ごとに「固定資産評価基準取扱要領」という基準となる文書を定めています。
ちなみに大阪府大東市ではネット上に公開されています。
大東市・固定資産評価基準取扱要領リンク先:http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/soumu/kazei/kotei/1334805783863.html




ちなみにこの基準には、その役所ごとの規定が記載されています。

例えば雑種地と呼ばれる地目は役所ごとに様々なのですが、以下のように記載されています。
(9)雑種地の評価
雑種地の評価は、雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によって、その価額を求める
方法によるものとする。但し、売買実例価額がない場合においては、土地の位置・利用状況等を
考慮し、付近の土地の価額に比準してその価額を求めるものとする。
【付近宅地の100パーセントの評価をする土地】
◎残土等で盛土をし、側溝等があり整地された土地
◎青空駐車場
◎資材置場
◎釣堀
◎変電所
◎鉄塔敷地(市街化調整区域内敷地除く・別掲)
◎ラグビー場等の競技場のグランド
◎テニスコート・プール用地
但し、建物の敷地の部分が一筆の土地であるときは、その建物の部分についての地目は宅地とす
る。
【付近宅地の70パーセントの評価をする土地】
◎残土・廃材等を投棄したままの農地、又は山土を置いて整地されていない農地
◎池沼にゴミ・ガラ・廃材・残土等で埋め立てて整地していないもの




よく質問で「節税対策で駐車場に変更しようと思いますが、安くなりますか?」
なんて訊かれますが
これを見ると、大東市では「青空駐車場は、付近宅地の100パーセントの評価をする土地」となっていますので、駐車場に変更しても、税金は安くならないことが分かるのです。





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