★隣の土地と一体評価するのは例外手段です★

前回、隣の土地と垣根や境界が無い土地は、
一緒に評価される可能性があると説明しました。

もしかしたら、そのような場合
「固定資産税は現況利用に基づく評価の仕方が
固定資産評価基準で認められているので誤りはありません」
と役所からは言われるかもしれません。

実際に前回の相談者の方も同じことを言われたそうです。



※補足説明「固定資産評価基準とは?」
土地や家屋の固定資産税は、地方税法という法律によって
固定資産評価基準という基準に基づいて評価するように
規定されています。


でも正しい解釈は違うのです。
チョット難しい話になりますけど、じっくり読んで
理解してくださいね。

1.土地評価の原則
土地の評価は、まず1筆(1つの土地)単位で評価をする
のが原則です。

2.例外
その上で、例外的な運用として
現況利用状況などで明らかに隣の土地と一体で利用されている
場合には、隣の土地と一緒に評価することが認められて
いるのです。


結論をいうと、隣の土地と明確に一体で利用されていないのに
一緒に評価するのは本来はNGなのです。



明確にという点が重要ですね。




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