所有者が亡くなったら、どんな手続が必要?

固定資産税専門コンサルです。

今日は所有者が亡くなった場合に必要な手続きをお話しします。


固定資産(土地や家屋)を所有する方が死亡し、所有者を変更する場合は、法務局で相続登記の手続きが必要となります。

もし亡くなってから次の1月1日までに相続登記が完了すると
翌年度からは新しい所有者が固定資産税の納税義務者となります。


もし相続登記が1月1日までに処理できなかった場合には、
相続人全員が納税義務を引き継ぎ、固定資産税を納付することになります。

相続登記が完了すれば、その方に課税がされます。

しかし、相続登記が完了するまでは
役所から「相続人代表者指定届」の提出を求められます。
要は税金を支払う代表者を指定するのです。

役所によっては、相続人個別に指定できる場合もあります。
詳しくは市町村へご確認下さいね。

なお、相続登記が完了した場合には、
自動的に法務局から役所に情報が行きますので
特に別途登記する必要はありません。





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