新築住宅に係る固定資産税の減額措置

平成24年3月31日までに新築された住宅について、新築された年の翌年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)、対象となる家屋の固定資産税が2分の1減額されます。

★ 要 件
 下記HPに書いてありますので、ご覧下さい。
 参考HP(茨城県龍ケ崎市)


あと上記特例ですが、期間が切れた後には、税金が元通りの倍になりますので、4月以降にその期間を迎える方は注意して下さいね。