【【固定資産税還付】住宅用地軽減措置の入力漏れ

こんにちは。固定資産税コンサルタントです。

鳥取県の境港市で課題徴収があったようですね。
記事の中で記載されている「軽減措置」とは
住宅用地の特例措置のようですね。

住宅用地の特例措置とは、
居住用の建物が建っている土地は、
・1戸200㎡以下は、税額が1/6
・200㎡を超える部分は、1/3
になるという、非常に大きな特例です。

今回の場合、それが漏れていたということですから
極端に言うと6倍以上の払い過ぎがあったということです。

今回ニュースで大きな騒ぎになっているので、
20年の還付があるとのことですが、
それでも20年前の分については、還付されません。

通常は、原則5年ですので、課税明細書をしっかり確認して下さいね。

確認する際のポイントは、
課税明細書に「住宅用地」、「小規模住宅」という
記載がされているかどうかがポイントです。
まずは、これだけでも確認してみてはいかがでしょうか?


もし記載されていない場合には、
役所に言って、説明を受けることをお勧めします。

さらに、気をつけていただきたいのは、
「次の課税(翌年)から直しますので~」
と言われたら、要注意です!!!


その場合には、既に払い過ぎで
還付として取り戻せる可能性が大きいです。


もし役所の説明に納得できない場合には
お知り合いの税理士かコンサルタントに
相談することをお勧めしますよ。


境港市:固定資産税で徴収ミス 軽減措置とらず 7508万円還付 /鳥取
毎日新聞 2月18日(土)15時15分配信
 境港市は17日、固定資産税の軽減特例措置を長期間適用せず、過大に徴収したミスが152件計5249万1000円あったと市議会全員協議会で公表した。課税ミスは軽減特例措置がスタートした1973年度から39年間続いていた。過大徴収額に金利を加えた7508万3000円を166人に還付する。中村勝治市長は「税と行政への信頼を損ねた」と陳謝。今年度一般会計補正予算に還付額を計上し、3月市議会に提案する。
 法律上の還付対象期間は5年間だが、固定資産税を巡る訴訟で最高裁が10年6月に出した判例の「20年間」を適用し、期間を拡大したという。1人当たりの還付額は最高344万2500円で、最低は4300円。20年間を超える課税ミスはうち98件あるが、市は「最高裁判例を超えて公金を支出するのは困難」としており、20年超の期間の過大徴収分は市民の取られ損になりそうだ。
 また、固定資産税を基礎にしている国民健康保険税でも課税ミスが発生していたため、20年間の過大徴収額840万8000円(年利含む)を149人に還付する。今回の調査で、他にも同税で課税ミスなどが見つかり、21人に46万4000円(同)を還付する。
 同市は16日付で総務部長ら8人を厳重注意などの処分にした。
 市によると、71年度に導入した電算入力システムを昨年10月に新システムに移行させる際、職員が軽減特例措置の適用漏れのケースに気付いたのが発端。今後は、家屋評価者と土地評価者の連携、現地調査の強化などで再発防止を図るという。
 軽減特例措置は、地方税法で住宅用地の固定資産税を引き下げる制度。更地、店舗敷地は対象外。松江市、出雲市でも過去に境港市と同様のケースがあったという。【小松原弘人】