年が明けて、様々な不動産の質問サイトには
「不動産を1月に売却したら、
4月時点では所有者で無くても税金は払わなければいけないの?」
とか
「マンションを1月に購入する予定だけど、
固定資産税を業者から払うように催促されたけど払わなければいけないの?」
などなどの質問が上がっていますね。
固定資産税の賦課期日(課税する基準となる日)は1月1日時点ですので、
その時点で不動産を所有している方に課税されるのです。
しかし実際の納税通知書が送られてくるのは年度明け、
つまり4月以降なのでそのタイムラグがあるんですね~。
じゃあ、なんでタイムラグがあるかというと、
3月末までの間で、1月1日のお正月に撮った航空写真を見ながら
実際の不動産の利用状況をチェックするからなのです。
ところで1月1日以降に売買が起こった場合の固定資産税ですが、
資産税という性格もあってか、所有した期間でそれぞれ日割り計算で
按分されるのが慣例になっています。
実際の質問と回答はこちらをご覧下さいね~。
固定資産税について - あなたの疑問をみんなで解決 まぐまぐ!Q&A
ちなみに1月に建物を取り壊した場合でも
固定資産税は支払わなければいけません。
日割り計算はありませんので、ご注意を~。