固定資産税■更地にした場合に少しでも税金を下げる方法

最近ネットで見ていると
「更地にすると土地の税金は上がる」
という記事が沢山書かれていますね。

これは住宅用途の建物が建てられている場合には
土地の税金(課税標準額)は1/6または1/3に
なるからなんですよね。

そのために建物を取り壊すと、
その1/6や1/3が無くなってしまうので
上がってしまうという訳です。

そのまま更地にしてしまうと
通常の宅地になるんですよね。

(課税標準額は評価額の70%)

これを少しでも税金を下げる方法があるのです。

それは、評価している地目を変更することです。

でも固定資産税の評価用の地目は
役所側が現地の土地の利用状況を確認して
決定するのです。

そうなると地目の決定権は役所にあるから
無理なんじゃないの?

と思いますよね。


その方法とは、登記している地目を
宅地以外の雑種地などに変更することです。


役所側では課税用の地目を決定する場合には
登記している地目も非常に重要な判定材料になります。

登記している地目は、
所有者の今後の土地の使い方の意思表示なのです。

そのため、登記している地目が
宅地以外になれば、
課税用の地目も宅地以外になる可能性があるのです。

そうすれば通常雑種地の課税であれば
宅地よりも低い評価額になる場合が多いですので
宅地の更地よりも税額を下げることができるのです。


役所の対応によって、
必ずしも全て変更してくれる訳ではありませんが、
役所が課税用の地目を決定する際には
所有者の意思表示を登記の地目からも判定しているのです。



今年もブログを読んでいただきありがとうございました。
来年も皆さんのお役に立てるような記事を
ご紹介していきたいと思います。

では良いお年を!