固定資産税について、とっても興味深い判決が出ましたね。
(四国新聞社記事より)
所有者異なる土地、一体評価は違法/高松市、敗訴
2011/12/21 10:23
市道に面する店舗駐車場の土地評価額を、隣接する国道沿いの店舗の土地と一体で評価して算定したのは違法として、香川県高松市上天神町の店舗駐車場の土地を所有する男性2人が、不服申し立てを棄却した市固定資産評価審査委員会の決定を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決が20日、高松高裁であり、小野洋一裁判長は決定の取り消しを命じた一審高松地裁判決を支持、高松市の控訴を棄却した。
判決理由で小野裁判長は一審判決と同様、「駐車場と店舗の土地は所有者が異なり、一体として評価した市の課税は違法」と判断した。
また、過去の固定資産税に過払いがあるなどとして、約135万円の返還も求めた原告側の主張は「高松市が注意義務を尽くすことなく、評価を行ったとはいえない」と退けた。
判決を受け、高松市は「主張が認められず、残念である。判決内容を十分に検討した上で対処していきたい」とのコメントを出した。
どのような状況でこの判決が出たのかはわかりませんが、
駐車場と店舗の利用形態はどうだったのでしょうか?
仮に同一の利用形態であれば、
一体利用での評価が原則です。
しかし外形上では分からず、しかも所有者が別な場合でも
一体利用と見なして評価されてしまうこともあるようです。
私の方でも情報収集してみますね~。