固定資産税:震災被害の評価ガイドライン

3.11の震災被害は、
固定資産税の課税対象である土地・建物にも大きく影響しています。

来年度評価替え(3年に一度評価を見直す時期)なので
役所職員は大変なのですが、そこへ今回の震災が!!

建物については、被害が目に見えるのと
被災の基準などが内閣府を始め様々な機関から
公開されています。

一方土地って非常に難しいです
直接、地割れなどの被害があった土地はわかりやすいですが
被害がなかった場所でも
「あの地域は地盤が悪いから。。。」なんて
見られた地域は、殆ど売り買いの事例がありません。


固定資産税の基準となる価格は
不動産鑑定士などの方が値付けしているのです。
でも不動産鑑定士は不動産鑑定評価基準に
不動産の価格の判断の決め手は
「必要な関連諸資料の収集整理の適否及びこれらの
諸資料の分析解釈の練達の程度に依存するものである
」と書いてあるように、
豊富な売買事例によって支えられているとも言えます。

そのため、売り買いの事例が無いと
正直値付けの判断材料がないということになります。
不動産鑑定士の方も非常に苦労されていると聞きます。
難しいですよね。

役所側はそうは言っても
何かしら震災被害に対する措置を講じて
納税者の方に対応していきたいと考えています。


そこで固定資産税の研究や指針などを出している
財団法人資産評価研究センターでも
こうした状況に対応して下記のガイドラインが
発表されています。

ちょっとボリューム感たっぷりの文書ですが
興味のある方はご覧下さい。

土地に関する調査研究<平成23年10月>
-東日本大震災被災地の土地評価に用いる震災減価率及び個別補正率に関する研究-


家屋に関する調査研究(中間報告)<平成23年10月>
-大規模災害に係る被災家屋の評価について-