固定資産税:地震被災者のための特例措置(まとめ)

今回の東日本大震災においては被災者のために
様々な特例措置が講じられています。

なかなか被災者の方自身はこのような所にまで
気が回らないのが実情です。

もし身近な方に被災者がいる
またはボランティアで被災者と接する機会があるという方は
下記内容をお伝えしていただきたいですね。

税金に関することは、地震に限らず
「知らない人が原則通り税金を一番払う」
というのが、現実です。

以下の特例措置も申請しないことには
何の利益も得られないのが実情なのです。
「知らなかった。。。」と後悔しないために。


被災住宅用地の特例
 平成23年1月1日現在に住宅用地の特例を受けていた土地で、東日本大震災により居住の用に供する家屋が滅失又は損壊し、住宅用地として使用できないと市長が認めた場合、平成24年度から平成33年度までの10年間、当該土地を住宅用地とみなして、引き続き住宅用地の特例の適用を受けることができます。

代替土地の取得に係る特例
 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分を取得後3年度分について、住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。
○ 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまで)
→ 固定資産税6分の1、都市計画税3分の1に軽減
○ 一般住宅用地
 → 固定資産税3分の1、都市計画税3分の2に軽減

代替家屋の取得に係る特例
 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。

申告について
 特例の適用を受けるためには「申告書」の提出が必要になります。