【固定資産税】建物の税金を1回払わずに済む方法

固定資産税の建物税金を1回払わずに済む方法が
あるのをご存知でしょうか?

それは自宅を建て替える場合にだけ使える方法です。

それは、
① 自宅を1月1日前に取り壊して、
② 建築申請を1月1日前に申請して、1月1日時点では
土地のみの状態にする
③ 新しい新築の建物は1月1日以降に完成して登記する


固定資産税は1月1日時点の現況で判断するので
1月1日時点に建物が建っていると課税されてしまうのです。

それを払わずに済むために、1月1日時点では
建物が建っていない状態にするのです。

また通常は住宅が建っていない土地は、
通常高い税金になってしまうのですが
自宅建替えの場合には、特別でこれまでの安い
税金のまま維持できるんですよ~。


詳しくは下記の記事を見て
該当する方は、お住まいの市役所へ確認することを
お勧めしますよ

【関連記事】
住宅建替えに伴う固定資産税・都市計画税の特例適用について
最終更新日:2011年11月30日(水曜日) 16時22分  コンテンツID:4-3-41-8035

 固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の利用状況により課税されていますが、住宅の敷地については、住宅用地の特例により税負担を軽減しています。
 賦課期日現在、空き地、または住宅を建築途中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されませんが、住宅を建替える土地で、次の要件のすべてに該当する場合には、住宅用地の特例が適用されます。
■適用条件

1.当該土地が、前年度の賦課期日現在、住宅用地であったこと
2.当該土地において、住宅の建設が当年度の賦課期日において着手されており、翌年度の賦課期日までに完成するものであること
3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること
4.前年度の賦課期日における当該土地の所有者と、当年度の賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること
5.前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と、当年度の賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること


詳しいご相談は、下記の連絡先までお願いします。