【固定資産税】建物の税金を1回払わずに済む方法(専門家向け)

固定資産税は1月1日の現況によって課税されます。

まず建物ですが、課税されるかどうかの判断は、
1月1日時点で完成しているかです。

一方土地の場合には、住宅用地の特例措置があります。
住宅用地には、1戸200平方メートルまでは、
課税標準額が1/6になります。
これを小規模住宅用地と読んでいます。

また200平方メートルを超える部分がある場合には
一般住宅用地となり、この部分は1/3になります。


通常の場合、これまで居住用建物が建っていたけれども
1月1日前に取り壊した場合には、
建物は取り壊され、建物の税金はありません。
しかし土地は居住用建物が無くなってしまうと
住宅用地の特例措置は適用されなくなってしまうのです。

すると同じ所有者だった場合には、
たまたま1月1日時点で建物が無いと
非住宅用地となり、税額は6倍になってしまうのです。

そんな税額の無用な変動を考慮して
こんな制度が設けられているのです。

そんな訳で自宅の建替えの際には
使わない手はありません。

使えば1月1日時点で居住用建物が無くても
土地の税金は建物が建っていた時と同様に
住宅用地の特例が適用されるのです。