石川県能美市の件ですが、記事によれば
「2万平方メートルを超える大規模工場用地の固定資産税額を決める際は、土地の価格である鑑定評価額に基づいて算出しなければならないが、誤って路線価である標準価格で算出した結果で過大な徴収となった」
とされています。
私が知るかぎりでは、
「2万平方メートルを超える大規模工場用地の固定資産税額を決める際は、土地の価格である鑑定評価額に基づいて算出しなければならない」
というのは、固定資産評価基準には明確に規定されていないと思いましたが。。。
確かに固定資産評価基準の画地計算法には、「面大地補正」は規定されておらず、
自治体独自の所要の補正として採用されている場合が多いです。
また基準となる価格については、不動産鑑定士に算出してもらうのですが、
その際に2種類の価格を算出してもらいます。
それは、①標準価格と②鑑定価格というものです。
①は土地の価格にその土地個別の高くなる要素や安くなる要素を排除した
価格ということです。
②はその土地個別の価格です。
角地であれば、側方加算と言われるものが加算されて高くなります。
また面大地であれば、その分が減価されます。
通常、路線価評価(市街地宅地評価法)であれば、①標準価格を基準として計算します。
それ以外の場合には、②鑑定価格を使用することになっています。
ここまで書いていて気づきましたが、
今回の過大徴収は、②鑑定価格を使用すべき箇所にもかかわらず、
①標準価格に基づいて算出してしまったことに起因するかもしれませんね。