住宅用地によって課税標準額が下がる具体例

固定資産税診断アドバイザーのスギモです。
今日は、先日説明した住宅用地について具体例を付けてお話します。
まずは先日の復習からです。
住宅用地の認定を受けると
●200平方メートル以下の部分の土地は、
 価格(評価額)× 6分の1 = 課税標準額
●200平方メートルを超える部分の土地は
 価格(評価額)× 3分の1 = 課税標準額
になります・土地評価額=単価×面積
 =20万×200平方メートル=4,000万円
・課税標準額=土地評価額×1/6
 =4,000万円×1/6=約666万円
・税額=課税標準額×税率
 =約666万円×1.4%=93,240円。
課税標準額が下がるということは、
イコール税額も下がるということです。
この認定方法ですが、具体例を上げて課税標準額がどう変化するか見てみましょう。
【例1】単価20万円、200平方メートルの土地、住宅の用に供する土地
・土地評価額=単価×面積
 =20万×200平方メートル=4,000万円
・課税標準額=土地評価額×1/6
 =4,000万円×1/6=約666万円
・税額=課税標準額×税率
 =約666万円×1.4%=93,240円
【例2】単価20万円、300平方メートルの土地、住宅の用に供する土地
・土地評価額=単価×面積
 =20万×300平方メートル=6,000万円
課税標準額を計算する際に、200平方メートルまでの部分とそれ以外の100平方メートルまでの部分に分けて按分計算します。
★200平方メートルまでの部分
・課税標準額=土地評価額×(200/300)×1/6
 =4,000万円×1/6=約666万円
★残り100平方メートルまでの部分
・課税標準額=土地評価額×(100/300)×1/6
 =4,000万円×1/3=約1,333万円
・税額=上記課税標準額の合計(666万+1333万)×1.4%=279,860円
特に200㎡を超える土地の場合には、
課税標準額をそれぞれの計算してから合算するということが
ミソでしょうか。