住宅用地の特例が固定資産税を複雑に

固定資産税診断アドバイザーのスギモです。

税金の計算は、大抵の場合 課税標準額 × 税率 =税額 

であることを説明しました。

例えば消費税の場合には、

この課税標準額は、商品の価格になります。

不動産であれば、不動産の価格であるのが原則なのです。

でも土地の固定資産税は、過去バブル期などに急激に上がってしまった対応などから、
不動産の価格(評価額)と課税標準額が別物になってしまった話をしました。

さらにこの状態を分かりづらくしている要因が実はあるのです。

それは。。。 住宅用地の特例という制度です。

これは何かというと、土地の上に立てる建物の用途を住宅にした場合に、
その地べた(土地)について税制上の優遇が受けられるという特例なのです。

 

特例を受けるのは、もう一度言いますが、土地ですよ! この制度は、住宅を所有している所有者の負担軽減をするために このような制度が導入されているのです。 また住宅建設を促進したいという国の方針があるのかもしれません。

この住宅用地の認定を受けると

●200平方メートル以下の部分の土地は、  価格(評価額)× 6分の1 = 課税標準額 ●200平方メートルを超える部分の土地は  価格(評価額)× 3分の1 = 課税標準額 そのため、税額もメチャメチャ下がるのです。 実は節税する場合には、ココも一つの下げどころです。 その話しは別の機会にしましょう~。

これまでの話をまとめると

■土地の固定資産税の評価額と課税標準額は別物で単純に計算するのが難しい

■課税標準額も本来支払うべき金額を限度に、前年からの金額を比較して、当年の課税標準額が決定する。

■評価額から課税標準額を計算する場合に、住宅用地の特例が入ることもある。

ですね。

これからも分かりやすく説明してきますね。 なにか質問があれば、遠慮無くお寄せくださいね。