昨日の記事を詳しく解説

昨日の住宅用地の申請をしましょうに
ちょっと解説です。

固定資産税の宅地の税額って
住宅か?それ以外か?で大きく
変わるのです。

住宅だと
200平方メートル以下は、税金が1/6になるのです。
これは非常に大きいですよね。

そのため写真にあるような店舗が
既に廃店舗で中が居住に使われている場合には
1/6にできる可能性があるのです。

でもこれは申告してナンボですからね。