固定資産税・節約マスターのスギモです。
お待たせしました。久しぶりの更新です。
今日は「道路を挟むと土地の税金が変わる」というテーマでお話します。
固定資産税の土地の税金って道路の位置によって金額が変わるのです。
例えば、下記のような土地です。
奥に見えるコンビニと手前に見えるコンビニの駐車場という例です。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a4eed96fcf44159/image/if4a6b62997f7a203/version/1516499179/image.jpg)
まず店舗の方から説明しますね。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a4eed96fcf44159/image/i2356f59a76ac7555/version/1516499215/image.jpg)
店舗がある土地は宅地なので、最も価格が高くなります。
もちろん、店舗の前にある駐車スペースも店舗と一体の敷地になります。
なので、これも宅地と判定されます。
ところで、道路を挟んだコンビニの駐車場はどうでしょうか?
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a4eed96fcf44159/image/i33502f77669039b5/version/1516499255/image.jpg)
これは駐車場単独なので、雑種地となります。
雑種地となると、通常では宅地よりも低い価格になることが多いですね。
宅地よりも10~20%程度、価格は安くなります。
でも。。。
この駐車場が例えば、店舗敷地と隣合っていたらどうでしょうか?
この場合には、駐車場も全て宅地となり、価格が高くなります。
道路を挟んだだけで、土地の利用方法は変わらなくても土地の価格は変わってしまうのです。
矛盾もあるかもしれませんが、この原則は大事ですね。
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昨日夜、娘を保育園に迎えに行くと、雛人形が飾ってありました。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a4eed96fcf44159/image/ib4d6df65cdf47d52/version/1516499294/image.jpg)
昨日までは暖かかったのですが、また寒くなりそうですね。
体調には皆さん、気をつけて~。