登記で所有者の本気度を判断されていますよ!

固定資産税・節約マスターのスギモです。

今日は「登記で所有者の本気度を判断されていますよ!」というテーマでお話します。


昨日の最後で「敷地範囲をどう設定するか」ということを述べました。

でも勝手に塀を作って敷地範囲を設定しても、それは認められません。
ではどうすれば認められるのでしょうか?


まず敷地範囲に対応した土地の区分が必要でしょうね。
つまり分筆や合筆などの登記をすることが一番でしょう。



固定資産税で敷地範囲を見る場合のポイントをお伝えします。
・現況で明確な利用形態の差異があること
・利用形態を裏付ける公的な証明があること


「現況で明確な利用形態に差異があること」は特に説明はいらないですね。
具体例を上げれば、塀などを作って明確な利用形態にも差があることです。

でもこれって先ほども言ったように「勝手にやっているだけ」とも取られかねません。
どう土地を使うか、全ての所有者の方にお聞きすることは物理的に不可能です。
そのためその意思を市役所の方に分かってもらう必要があります。

その意思を裏付けるものが公的な証明なのです。
つまり分筆や合筆などの登記です。

登記するのにもお金がかかります。
するとお金かけてまで登記しているのだから、この土地の使い方は所有者の方の使い方は長期的なものだろうと判断します。
つまり登記で、所有者の方の本気度を見ている訳です。


ですからそれに応える一番の方法は登記なのです。



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昨日駅の売店でのど飴を買いました。

私のお気に入りは、「龍角散のど飴」です。
渋いでしょう~。
でものどには一番効きますね。

その「龍角散のど飴」ですが、
ハニーミルク味なんてものがありました。
チャレンジャーの私は迷わずそれを買いました。

そのお味はというと。。。
「うっわー!微妙なミスマッチ~」
通常ののど飴に加えて、甘いミルク味が混ざります。

でも舐めるうちに、このミスマッチにハマってしまいました。
チャレンジャーの方のみお試しになってみてもいいかも。