固定資産税・節約マスターのスギモです。
今日は「敷地範囲は原則として同じ地目で判定される」というテーマでお話します。
これは土地を評価する場合の原則なのです。
よく覚えておいてくださいね。
これによって固定資産税の評価額や税金はとっても変わりますから。
あと地目って知らない方に説明すると、土地の利用形態を表すものです。
例を上げると、宅地、田、畑、山林、原野、池沼などいろいろあります。
■宅地
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a4eed96fcf44159/image/i383106361b0ed05e/version/1516499745/image.jpg)
■畑
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a4eed96fcf44159/image/i75b52b2117402d98/version/1516499776/image.jpg)
同じ地目で判定されるってどのような意味?と思いますよね。
先日読者の方からいただいた質問のケースを例に考えてみましょう。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a4eed96fcf44159/image/i2c310631b815d84b/version/1516499826/image.jpg)
この方は、2筆の土地を所有されていて、
西側の土地に建物を、東側の土地を家庭菜園と駐車場にしていました。
もし地続きの同じ敷地範囲で使っていたとすると、
この2筆は宅地として判定されるのです。
東側の土地が家庭菜園として使用されていても宅地なのです。
だから宅地としての金額で課税されるのです。
所有者の立場に立つと、「畑として使っているのだから畑でしょ?」
と思いますよね。
どの範囲に視点をフォーカスするかによって変わりますが、細かくするときりがありません。
従って敷地範囲を評価額を計算する単位として決めているのです。
ここが実際の土地の利用の仕方と固定資産税の判定のギャップなのです。
その点をまず押さえてくださいね。