固定資産税は敷地範囲で評価額が決まる!

固定資産税・節約マスターのスギモです。

今日は「固定資産税は敷地範囲で評価額が決まる!」というテーマでお話します。



固定資産税の評価額って、いわば土地の資産価額です。

土地の資産価額って、今使用している土地の範囲で判定されるのです。

ですから複数の筆が集まって一つの土地範囲を形成することもあります。




ちょっと筆という言葉が出てきたので補足させてください。

通常土地の単位って、1筆、2筆、という数え方をします。
筆には地番が原則として付きます。
ちょっと聞きなれない言葉ですが、そういうもんだと解釈してくださいね。




例えば下記の783-4という筆で説明しますね。
例えばこの筆をだけで利用して建物を建てている場合には、評価額はこの筆だけで評価されます。
そのためこの筆の間口も青色部分で測ります。

でも実際の土地利用は、複数の筆(地番)の上に建物が建ったりすることもあります。
すると評価額は敷地全体を見て評価するのです。
例えば下記のように783-1と783-4が同じ所有者の方で、その上に建物が建っているなんてことありますよね。
その場合、間口は青色部分になるのです。

要は土地の敷地範囲で評価額が決定されるのです。


まずはこれを覚えておいてくださいね。