「他人の土地を借りている場合」(その2)

固定資産税・節税プロデューサーのスギモです。
今日からネーミングを変えてみました~。

今日のテーマは、「他人の土地を借りている場合」の続きです。

昨日は無道路地として判定されると固定資産税は大幅に減額されますよという話をしました。
だって利用価値が低いから当然と言えば当然です。

でもそんな土地でも、ある日突然無道路地では無くなってしまうことがあります。
その結果、税額が大幅に上昇してしまうことがあるのです。

それは、「建物を建てた時です!」


「建物を建てただけで何で~?」と思いますよね。
建物を建てる場合には、建築申請をする市役所にする必要があります。
また建物を建てるためには、下記の2条件が必要です。

それは、建物を建てる土地が幅員4mの道路に接していること。
またその道路に2m以上接していること。
これが必要な条件です。

無道路地に建物を建てる場合には、その土地までに通じる通路(他人の土地を借りている部分)を道路として認めてもらえれば建物を建てることができるのです。

すると道路として認めてもらった通路は、建築基準法上の"道路"として公に認められることになります。
道路として認められると、「無道路地だった土地」は「無道路地にはならなくなる」のです。
その結果、固定資産税が突然大幅に上昇してしまうのです。


不思議ですね~。
建物を建てただけで、他は何も変わらないのに。。。
もしあなたがこんな土地をお持ちだったら、注意してくださいね~。



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ウチの娘の保育園は、いわば
"野生児育成保育園"です。

毎日お迎えに行くと、先生が書いた手書きの絵日記にその日1日の内容が書いてあるのです。

昨日の絵日記を読んでいたら、こんなことが。。。

(原文そのままで)
「お散歩でうんどう公園へ。~
 公園の水場のところはもうバリバリの氷の池状態!
 しかも今日の氷は分厚い!

 これって歯が強くないと噛めないよね~
 
なんて声を掛けると、オレたち強いから大丈夫だよ!
 なんて言って
ガリガリバリバリ食べていました!


 周りの一般の人たちがビックリして見ていました(笑)」

そりゃ公園の水場にできた氷をバリバリ食べていたら、
誰だってビックリして、ドン引きしちゃいますよね~。


先生自らが率先して、そんなことをやってしまう保育園!
今日も朝子供を連れて行ったら、昨晩できた氷をバリバリ食べていました。


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