「道路に接していない土地」

固定資産税・診断技師のスギモです。

今日のテーマは、「道路に接していない土地」です。

でも単に借りている場合ではありません。
自分の土地が道路に接していない。
他人の土地を通路として使わせてもらっている。

そんな土地です。(下の画像はイメージです)

このテーマを選んだ理由は、
先日読者の「kkduck (ケィ・ケィ・ダック)」さんから、このようなコメントをいただいたからです。

『こんにちは~。
いろいろ参考になります。
間口、
夫の実家、その辺しっかりチェックしてるかどうか確認してみます。
自分の土地ではありますが、行き着くまでに他人の私道が。
その辺考慮された固定資産税かどうか心配になってきました。』

この中で「行き着くまでに他人の私道が~」とありましたので
今回はこれに関連した記事を書きますね。



固定資産税では、上記の条件を満たす土地は「無道路地」と呼ばれています。
その条件とは、
①自分の土地が道路に接していない。
②他人の土地を通路として使わせてもらっている。
ですね。

文字通り、「(接する)道路が無い土地」のことです。


一般の取引の世界でも、そんな土地は利用価値が低く、取引価格もかなり低いのが通常です。
だって、そんな土地を欲しがる人っていないですよね?
でも昔から住んでいるとなると、話は別ですが。。。

固定資産税の評価額も同様で、「無道路地」と判定されると、評価額はかなり安くなります。
その割合は市町村によってまちまちです。
多くの場合には、30~40%程度が安く補正されます。



ではどんな時に、無道路地にとして判定されるのか?

まず「公図上で土地が道路に接していないこと」です。
公図ってわかりますか?
土地の範囲を示した図面で法務局にあります。
もし興味があるのであれば、入手してみた方がいいでしょう。
最近ではネットからも入手できますよ~。


その次の条件が「道路に出るために、他人の土地の一部を借りているもの」です。
「借りている」というのは、特に土地の一部を借りている方と通路として使わせてもらう契約をしている場合に限りません。
昔から慣習的に使わせてもらっているという場合もそうです。


そんな場合が無道路地として判定されます。

でもそんな土地でも、ある日突然無道路地では無くなってしまうことがあります。
その結果、税額が大幅に上昇してしまうことがあるのです。


その話はまた明日~。


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