固定資産税・診断技師のスギモです。
今日は横浜市の課税明細書の見方について
動画セミナーを作成してみました。
YOU TUBEにもアップしています。
アメーバ動画だと画質が落ちるので、金額を詳しく見たい方は、YOU TUBEをご覧くださいね。
動画の内容も簡単に説明しますね。
課税明細書を見るポイントは下記の3か所です。
●明細を確認
(明細、地目、面積、住宅用地)
●評価額を確認
●課税標準額を確認
特に課税標準額の概念が難しいので、詳しく説明しますね。
■課税標準額とは?
一言でいうと税額計算の基の金額です。
評価額というと、「土地を評価した時の価なのね~」とイメージが湧きます。
でも課税標準額は、具体的に目に見えるものではありません。
そこが難しくさせています。
でもここでは「税率を掛ける前の数字」という程度の認識でOKです。
税額 = 課税標準額 × 税率
ですのから。
■本則課税標準額という概念もある
課税標準額の中でも、
本来税金を支払うべき課税標準額を「本則課税標準額」と言います。
難しくなりますが、頭に「本則~」とついているだけです。
「本則~」とは、「本来はこの金額なのね~」と覚えていただければOKです。
ところで今支払っている課税標準額が本則課税標準額では無い場合、地価が下がっても、課税標準額が上がり、税額も上がりますよ。
■課税標準額には軽減措置があります。
宅地の中でも住宅に使用すると下記の軽減措置があります。
要は「住宅にすると税金が下がる」ということです。
●小規模住宅(200㎡以下の住宅)
評価額×1/6
●一般住宅( 200㎡超の部分の住宅)
評価額×1/3
●その他(非住宅・店舗や工場など)
評価額×70%(条例によって差異あり)
■今回の場合は。。。
今回の場合には、宅地で200㎡以下の住宅用地です。
そのため、課税標準額が1/6になります。
課税標準額 = 評価額 × 1/6
= 24,728,046円 × 1/6
= 4,121,341円
また本則課税標準額が同じ金額ですので、
本来支払うべき金額になっています。
そのため地価水準が急激に上昇しない限り、今後も上がっていくということはありませんよ。
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今日はラポール久保さんのコアメンタル上級講座を受講してきます。
とっても楽しみですねえ。
また受講する方との交流も楽しみです。
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